在留特別許可申請JAPAN

2023年10月22日

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外国人の不法滞在,オーバーステイ,強制送還,退去強制問題は在留特別許可・仮放免許可申請JAPANへ!
Special Permission to Stay & Provisional Release Support Service for foreigners in Japan

現在日本において、オーバーステイ(Overstay)の状態にある外国人の方、不法残留・違法滞在の状態にある外国人の方、在留資格更新申請変更申請によりビザが不許可になった外国人の方などは在留資格を取得できない場合は、結果強制退去手続きが始まることになります。
不法滞在、ビザの不許可、また出国準備期間となっているときは外国人の方は身分上大変不安定な地位にありますが、在留特別許可を取得し、やり遂げたときには多大なる喜びがあります。
また、収容令書或いは退去強制令書の発布を受け収容されている外国人については国際行政書士から収容所または主任審査官に対して収容されている外国人の仮放免許可申請を請求すべき事案があります。仮放免の場合は保証金の納付も求められ、その用意ができるかもポイントとなってきます。

在留特別許可が取得できた事案

在留特別許可は在留資格があるわけではなく、法務大臣が退去強制事由に該当する外国人について現在ある全ての事情を総合考慮して特別に在留を許可するという制度です。
よって、入管専門家としては、事件の見通しの判断から指導、入管が行う事実認定に対して働きかけ、また、入管が認定した事実の評価の働きかけ・修正等を行っていきます。
入管の審査官が事実と異なる認定を行っていたり、行う恐れがある場合は、審査官と面会をし、資料を基に論理的に説明を行っていく必要があります。

日本人・永住者・定住者との結婚
不法滞在は法律違反ですが、不法滞在者をパートナーとして選ぶことは可能です。日本人配偶者と結婚する場合が一番多い類型となりますが、永住者の配偶者・定住者との結婚により在留特別許可が取得できた事案もあります。

法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき
実務上、在留特別許可が多いのはこの類型ですが、法文上は具体的にいかなる場合がこれに該当するのか明らかにしていません。

日本人との間で出産した子供の親
日本人との間で出産した子供の親の事案で在留特別許可が取得できた事案があります。

日本に長期間滞在をしている外国人
日本における滞在期間が長期間になる場合で、国籍・家庭状況など当該外国人の諸事情を鑑み、在留特別許可が取得できた事案があります。日本滞在期間は様々な見解があり、10年・15年・25年等の期間が一つの目安と言われています。

親と離れて生活できる学生
日本人の子供を偽り、県立高校生として親と離れて生活していた中国人の子供が在留特別許可申請を行い、入国管理局が在留特別許可を行わなかった事案があり、東京高等裁判所は入国管理局が在留特別許可をしなかったことを違法とし、入管の控訴を棄却しました。

難民認定申請
難民に対する保護救済の見地から、難民認定の申請を行ったが、難民認定を受けられなかった外国人に対して在留を特別に考慮すべき事情があると認められる場合は、在留特別許可をすることができるという規定が設けられました。


私と初めて会うたいていの方は、ご自身・配偶者・恋人が日本滞在を続けられるか不安でたまらなく、人生の中で重くつらい時期を過ごしています。
当事務所は、そういう時期を共有する国際行政書士として、少しでも気持ちが軽く、笑顔で周りの景色がみられるようお手伝いさせていただきたいと思っています。
問題解決の第一歩は、その問題がどういう問題であるのか、正体を知ることであります。
そのために、お気軽に相談してみてください。