過去に退去強制を受けたフィリピン人の女性です。日本に入国できますか?

過去に退去強制を受けたフィリピン人の女性です。日本に入国できますか?

過去に退去強制を受けたフィリピン人の女性です。日本に入国できますか?
過去に、日本で在留をしていたことがあるのですが、オーバーステイによって入管に摘発後、退去強制手続きを受けたフィリピン人女性です。日本人の配偶者がいるので、日本に入国して滞在したいのですが、可能でしょうか?

入管法5条1項9号では、日本から強制退去を受け、退去した日から1年を経過していることがまず条件となりますが、あなたは退去した日から1年を経過しているのでこれをクリアしています。

もっとも、入管は1年を経過しているから入国ができるような取り扱いをしているわけではありません。前に日本で在留していた時の態様、オーバーステイ(Overstay)の事情、日本人配偶者との間の婚姻の実体の有無、退去強制時に自主的に出頭したのか或いは、入管に摘発されたのか、退去強制時の態様などを総合考慮した上での判断となります。

上記事項を鑑みた上で、日本人配偶者との婚姻の真実性、実体性などの立証資料の準備、ビザ許可判断に必要な事項の立証を行い、疎明資料の作成を行っていくことが肝要です。

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