在留特別許可申請(Special Permission to Stay)

2023年10月22日

在留特別許可申請(Special Permission to Stay in Japan)の情状弁護

在留特別許可申請における入管国際行政書士の活動における情状弁護と証拠提出について、主張・立証すべき主な点を以下に記載します。

事実認定に対する働きかけ
・資料の欠缼している部分は陳述書・上申書などで補い、婚姻の真正が疑われている可能性がある場合はそれを疎明する資料を作成し、提出を行う。外国人に有利な事情は積極的に資料を作成し、提出を行う。
・入管審査官が仰決裁書を起案しやすいような理由書の起案をし、提出資料との関連性を整理する。
・入管審査官が事実に反する認定を行い、又は行うおそれがある場合は担当官と面会し、客観的資料を基に説明を行う。

外国人としての地位に基づく保護の要請、配偶者がいる場合は同居の権利があること
本国に帰国したときに受ける不利益(身分、信条、政治的背景、宗教、慣習、言葉、親族の扶養など)の程度
犯罪、違法行為のフォロー
結婚している場合は婚姻が真摯なものであること
理由書、陳述書、意見書など関係資料の作成
入管への積極的な在留特別許可早期決着の働きかけ
状況報告のフォロー

在留特別許可の取得

法務大臣に対する異議を申し出なければ退去強制にされてしまうため、在留特別許可の取得を目指していきます。異議申出理由としては、以下の4つとなります。
・審査手続の法令違反
・法令適用の誤り
・事実誤認
・退去強制が著しく不当

在留特別許可の事案では、個人の事情によって様々であり、一義的なものではありませんが、長期間日本に在留しているのでどうしても在留をしたい場合であったり、日本に対する定着性が強ければ特別在留許可が出る場合もあります。
特別在留許可申請という申請手続きがあるわけではなく、法務大臣に異議を申し出ることにより、(1)永住許可を受けているとき、(2)かつて日本国民として日本に本籍を有したことがあるとき、(3)人身取引等により他人の支配下に置かれて日本に在留するものであるとき、(4)その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認められるときに当該外国人の在留を特別に許可するための適用を求めることをいいます。

婚姻事案の在留特別許可の要件

日本人配偶者との真正な婚姻があること
入国管理局への日本人の配偶者等ビザ申請については、約7~8割が偽装結婚といわれており、入国管理局での審査は特にに厳しくなっています。日本人の配偶者等ビザの申請には入国管理局はまず偽装結婚を疑うのが実情です。

在留特別許可の必要性
在留特別許可の必要性は、素行の善良性と関連して考慮されますが、日本に居住する権利を日本人は持っており、当該日本人と結婚をした外国人には在留特別許可の必要性は有すると考えられます。
当該外国人に不相当性を有する場合は不相当根拠事実の事実認定を鑑み、積極的に相当性を示す資料を提出していく必要があります。

外国人の素行の善良性
個別事案を鑑み、外国人の素行の善良性を示す資料を提出していきます。

在留特別許可・仮放免許可取得手続き