難民認定手続きについて教えて欲しいです。

難民認定手続きについて教えて欲しいです。

難民認定手続きについて教えて欲しいです。
自国の政治が不安定なことがあり、留学生として来日後、そのまま許可を取得せず、1年が経過しました。難民認定の手続きを取りたいのですが、どんな手続きとなりますか?

難民認定手続き(Refugee Recognition)は、申請期間が入管法の改正で撤廃されたので、あなたも難民認定の手続きをとることは可能です。
自国へ帰国すると迫害などの危険がある可能性があったり、自身の現状が難民ではないかと考える方は難民認定手続きをとることができます。

【必要書類】

・難民認定申請書
・陳述書(難民申請に至った経緯、保護を必要とする理由など)
・難民であることを証明する資料
・写真2枚(不法滞在者などの在留資格を取得していない外国人は3枚)
・パスポート又は在留資格証明書(パスポート又は在留資格証明書が提示できなければ理由を記した文書)
・在留カード(在留カードを保有している場合)
・仮放免許可書(仮放免中の場合)
・仮上陸の許可、緊急上陸の許可、乗員上陸の許可、遭難による上陸の許可、一時庇護のための上陸の許可を受けている場合は当該許可書

難民認定が取れると、難民認定証明書が発行され、定住者ビザあるいは、特定活動ビザの在留資格が得られます。難民旅行証明書により、海外渡航も可能となります。
なお、仮滞在許可制度は、(1)日本上陸後6ヶ月以内に難民申請を行っている必要があり、(2)迫害を受ける恐れのある場所から直接日本入国をしている、(3)退去強制令が発布されていないことの3要件があるので、あなたの場合は、仮滞在許可は認められません。

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