上陸特別許可

上陸特別許可

日本に不法に滞在する人が退去強制を受ける場合、その多くは5年間の入国拒否期間となります。原則としてこの期間中は日本へ入国することはできませんが、法務大臣が個別の事情を考慮して例外的に入国を認める場合があり、これが上陸特別許可と呼ばれるものです。なお、これは在留特別許可と同様に法律で認められた手続きではなくあくまでも例外的に認められるものであり、上陸特別許可に関する明確な要件などはありません。

・退去強制手続きで帰国し5年~10年の入国拒否期間があけていない外国人の方
・自分で在留特別許可申請を行ったが、不許可となり配偶者が帰国させられてしまった外国人の方
・退去強制となったが日本で待つ家族と一緒に暮らしたい外国人の方

退去強制で出国した場合、通常は5年間(場合によっては10年間)の入国禁止となります。この期間が経過していない状況で日本への入国を強く希望する場合の手続きです。
上陸特別許可は、在留特別許可申請と同様に法律で定められた正式な手続きではありません。本来であれば入国拒否となるところを、やむを得ない事情のために法務大臣に例外的に入国を認めてもらうものです。
上陸特別許可を得るため、在留資格認定証明書の申請を行って許可を頂くためには、人並み以上の努力と忍耐が要求されることはもちろんのことですが、それだけではなく、正確かつ分かりやすい申請書類を作成することによって、審査当局に対し、申請人が現在置かれている状況をいかに正確に、誤解のないよう説明するかが一番重要なポイントであるといえます。

上陸特別許可の手続きは、画一的にこれをやれば許可されるというものではなく、申請人の個々の事情によって要求される立証資料や条件などが大きく異なってきます。
そのため、誤った申請や無駄な申請を行わないためにも、申請を希望される際には、入管業務を専門とする行政書士に相談するなど、極めて慎重に準備を進める必要があるといえます。

仮上陸許可申請

上陸審査において上陸目的に疑いを持たれた場合には、審査が長期化することがありますが、その間空港内の施設に留め置かれてしまいます。
その場合仮上陸許可により条件付ながら手続終了までの間、上陸が認められます。
退去強制手続の仮放免と同じく保証金が必要になります。また、行動範囲の制限も受けますが、仮放免の行動範囲が一都道府県内であるのに対し、仮上陸では一市町村での行動しか認められません。

在留特別許可・仮放免許可取得手続き