入管サービス概要

2023年10月22日

入管サービス概要

不法(違法)滞在、オーバーステイ(Overstay)、不法入国者は入管当局と警察が摘発を行います。不法滞在では、まずはオーバーステイの期間を知る事が重要です。前科の有無、他の犯罪の有無、生活状況などを詳細にお聞かせいただきます。
私生活、家族等への恣意的干渉の禁止(自由権規約17条)、家族・婚姻の保護(自由権規約23条)、子どもの最善の利益の尊重(子どもの権利条約3条)、父母からの分離の禁止(子どもの権利条約9条)、人権諸条約の趣旨を十分に鑑みて、在留特別許可申請を行っていくことが重要です。

退去強制手続においては、(1)入国警備官による違反調査(入管法27条)、(2)入国審査官による違反審査(入管法45条)、(3)口頭審理(入管法48条)、(4)法務大臣裁決の段階を経る事になります。
違反調査、違反審査の段階でも入管国際行政書士が法的見解を述べたり、意見書や陳述書を作成し、提出する意義と必要性は高いです。
口頭審理においては、事前に口頭審理に備え入管国際行政書士が作成した意見書を提出し、立ち会いをしていきます。

退去強制手続の情状弁護・仮放免許可申請

退去強制手続きにおいて、事情によって一時的に収容を解いてもらう仮放免許可(入管法54条)の請求をすることも可能です。仮放免許可申請は、収容されている本人又は代理人、若しくは親族の申請によって、収容されている者の情状、仮放免許可申請理由、証拠資料、性格、資産を考慮し、逃亡などの恐れがないことを示すため保証人と保証金(300万円を超えない)が必要となります。

オーバーステイで入管に摘発された場合は、退去強制事由に該当することから通常は入管に収容され、日本から退去強制されることになります。しかし、法務大臣が特別な事情を認めて退去強制事由に該当する場合にも在留を許可する場合があり、これを在留特別許可(入管法50条1項)といいます。
上記の段階の(4)法務大臣裁決段階で与えられる許可が在留特別許可です。在留特別許可を希望する方は入管・警察に摘発される前に、入管に出頭してオーバーステイの事実を申告することが肝要です。
違反事実や生活状況、今までの経歴、素行の善良性、生活の安定性、周囲の支援の程度などを詳細に陳述する事になります。

日本人の配偶者等ビザの申請・取得

入国管理局への日本人の配偶者等ビザ申請については、約7~8割が偽装結婚といわれており、入国管理局での審査は非常に厳しくなっています。日本人の配偶者等ビザの申請には入国管理局はまず偽装結婚を疑うのが実情です。

上陸特別許可申請

上陸特別許可は、上陸拒否事由に該当する場合に入管法12条の規定により、法務大臣が特別に上陸を許可すべき事由があると認められた場合に、上陸の特別許可が与えられる事になります。
この法務大臣が特別に上陸を許可すべき事由については、明らかにはされていませんが、例えば日本での滞在歴、日本に配偶者の親族がいるか、生活の安定性などを綜合考慮して判断がなされます。

難民認定申請手続き(Refugee Recognition)

難民認定申請手続き(Refugee Recognition)は、自らが迫害を受ける恐れのある事情を立証するために本国の政治状況の説明や自らの行動、周辺状況の詳細な説明と立証が求められます。
難民認定においては、一次審査と異議審査の段階を経ることになっています。
一次審査は入管の難民調査官が関与して、異議審査においては、有識者である難民審査参与員も関与して審査が行われます。一次審査において難民調査官が難民該当性について調査し、調査結果を入国管理局長に報告します。入国管理局長が調査結果に意見を付して法務省に送付し、本省で難民該当性の判断をし、法務大臣が難民認定或いは難民不認定の処分をします。
入管国際行政書士は、難民該当性について意見書を提出、難民該当性を基礎付ける資料を収集し、出身国の政治情勢、社会情勢の資料、本人の事情、難民性を基礎付ける個別事情の資料や陳述書、供述の信用性に関する主張を十分に準備していきます。

異議審査は、難民不認定の通知を受けた日から7日以内に入国管理局に申し立てて行います。異議審査においては、難民審査参与員が原則3名つき、難民該当性について意見を述べます。難民審査参与員の意見は法的拘束力はありませんが、法務大臣は難民審査参与員の意見を十分に聞かなければならない取り扱いとなっています。
難民認定手続きにおける入管国際行政書士の援助は重要であり、意見書・立証書類の提出などの活動が必要となります。

在留特別許可・仮放免許可取得手続き