難民について、迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖とは何ですか?

難民について、迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖とは何ですか?

難民について、迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖とは何ですか?
難民条約第1条A(2)において人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に、迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有することとありますが、迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖とは何でしょうか?

迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖というのは、当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに、通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解されています。

難民の判断については、当該人の出身国の状況を認定したうえで、当該人の迫害のおそれを基礎付ける個別事情に関する供述の信憑性の評価を行い、その上で、このように認定された出身国の状況に当該人の個別事情を併せ鑑み、当該人がその出身国に戻ったとすれば迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているか否かという主観的事情の存否、及び通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情の存否を判断することによって行うのが相当と解されています。

入管国際行政書士としては、難民該当性の判断に必要な事項の立証を行い、出身国情報を収集、疎明し、難民認定手続きにおける立証責任の特殊性を鑑みて、難民調査官への注意喚起等を行っていきます。

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