日本入国にあたり入国審査官が上陸拒否をした場合、特別救済制度はあるのでしょうか?

日本入国にあたり入国審査官が上陸拒否をした場合、特別救済制度はあるのでしょうか?

日本入国にあたり入国審査官が上陸拒否をした場合、特別救済制度はあるのでしょうか?
ネパール人です。日本入国を考えていますが、入国審査官が上陸条件に適さないという判断をした場合、特別な救済制度はあるのでしょうか?

入国審査官の審査によって上陸条件の適合性がないという判断がなされる理由は様々ありますが、上陸拒否事由としては、以下の拒否事由が入管法5条1項に規定されています。

・1年以上の懲役又は禁錮に処せられた(執行猶予を含む)ことのある人
・麻薬、大麻、あへん、覚せい剤等の取り締まりに関する法令に違反して処罰されたことのある人(刑の種類、刑期の長短を問わない)
・日本から強制退去された人で、出国した日から5年(2回以上退去強制された人は10年)を経過していない人
・出国命令を受けて出国した人で、出国した日から1年を経過していない人
・売春に直接関係ある業務に従事した人
・日本国の憲法秩序を乱す目的を有する人、その他日本国の利益又は公安を害する行為をするおそれのある人

他には、有効なパスポートを持っていなかった場合や、日本で行う予定の活動に虚偽が疑われる場合などが代表例です。

このように入国審査官の審査により上陸条件の適合性がないという判断がなされると、入国審査官から特別審査官に引き渡され、口頭審理が行われます。この結果、特別審査官の審査により上陸条件に適合しているという判断がなされると日本上陸の許可が出ます。
特別審査官の審査によって上陸条件に適合しないという判断がなされた場合は、特別審査官の認定に対し、法務大臣に異議申し立てができます。(3日以内に異議を申し立てます。)
この異議が理由があると裁決されると、上陸許可が出ることになり、理由がないと裁決されると退去命令が出ることになります。上陸条件に適合しないと認める場合でも、法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるとき、外国人が再入国許可を受けているとき、人身取引等により他人の支配下に置かれて日本に入ったものであるときは上陸特別許可が下ります。

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