私の彼が入管に収容されています。どうなるのですか?

私の彼が入管に収容されています。どうなるのですか?

私の彼が入管に収容されています。どうなるのですか?
私と付き合っていた彼氏が入管に収容されました。彼氏はどうなるのでしょうか?

入管は退去強制事由が存在すると疑うに足りる相当の理由がある場合は収容を行う立場をとります。そのために逃亡の恐れのない者、子どもさえも収容を行うこともあります。

収容を行うには、上記の退去強制事由が存在すると疑うに足りる相当の理由だけでは足りず、収容を必要とする合理的な理由の存在が必要となります。(東京高判昭47・4・15判例時報第675号100頁)
あなたの場合はなぜ彼氏が入国管理局に収容されたのかがわかりませんが、まず彼氏の退去強制の事由を聴取することが必要です。

入管法では収容令書(主任審査官が発布)による収容期間は30日、やむを得ない自由がある場合はさらに30日の延長が可能で最大60日となります。この60日の間に退去強制令書を発布するか否かを決定しなければならないとされています。(入管法41条1項)

退去強制令書発布後は収容期間には制限がなくなり、長期収容がなされ得ることになります。(52条5項)
例えば、私が見てきた外国人収容者では大阪府茨木市の西日本入国管理センターにおいては6ヶ月以上収容されている外国人は多くおり、その中には2年以上の長期間において収容されている外国人もいます。茨城県牛久市の東日本入国管理センターにおいては3年以上収容されている外国人もいました。

自由権規約、人権諸条約の目的趣旨を充分に斟酌して、仮放免許可申請在留特別許可申請を積極的に活用することで外国人の人権を保護し、尊重していくことが求められます。

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