タイ人の彼女がオーバーステイしているので、婚姻要件具備証明書の取得ができません。

タイ人の彼女がオーバーステイしているので、婚姻要件具備証明書の取得ができません。

タイ人の彼女がオーバーステイしているので、婚姻要件具備証明書の取得ができません。
タイの彼女がいるのですが、彼女が今不法滞在をしているので婚姻要件具備証明書の取得ができません。

タイ国籍者(Thainese)が日本でオーバーステイ(Overstay)している、或いはタイ国籍者が現在タイ(Thailand)に在住しているといった場合は、在日タイ大使館(Royal Thai Embassy in Japan)はタイ国籍者への領事サービスを提供せず、婚姻要件具備証明書(Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage)が取得できませんので以下の書類を提出することになります。

<日本でオーバーステイしている場合のタイ国籍者の必要書類>
・申述書
・国民身分証明書(Thai National ID Card(バットプラチャムトゥア・プラチャチョン))、なければ出生証明書
・タイ住居登録証原本(バイ・タビエンバーン)又は、住居登録証(ベーブ・ラブローン・ライーンガーンタビエン・ラチャドーン)
・パスポート、なければ出生証明書(Birth Certificate)
・未成年の場合は、親等の同意書
・独身証明書(バイ・ラプローン・クワームソッド)
・過去に離婚したことがある場合は離婚証明書
・氏名を変更したことがある場合は氏名変更証明書
・妊娠していない医師の診断書(離婚後310日経過していない女性のみ必要)

タイ住居登録証はトーロー14形式であればどれでも可能です。

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