退去強制手続きの口頭審理について聞きたいです。

退去強制手続きの口頭審理について聞きたいです。

退去強制手続きの口頭審理について聞きたいです。
インド人の彼が退去強制手続きを取られており、口頭審理があります。これはどういった手続きなのでしょうか?

退去強制手続きの口頭審理は、違反調査、違反審査に続いて行われる審理であり、この後には、異議の申出(入管法第49条)、法務大臣の裁決(入管法第49条)を経て在留特別許可(入管法第50条)或いは退去強制令書の発布(入管法第51条)といった流れとなります。

口頭審理は違反審査に誤りがないかを特別審理官によって判定する手続きであり、容疑を掛けられているインド人(Indian)の彼に対して防御の機会を付与して審理を行います。口頭審理には、代理人の選任、親族・知人の1人の立ち会いが認められています。
入管専門家としては、口頭審理の立ち合いから、主張・立証物の収集、疎明資料の作成、犯罪、違法行為のフォロー、理由書の作成、外国人としての地位に基づく保護、本国に帰国したときに受ける不利益(身分、信条、政治的背景、宗教、慣習、言葉、親族の扶養など)を鑑みた嘆願、状況報告のフォローなどを行っていきます。


特別審理官は提出された証拠物の取り調べ、証人への尋問、容疑者の主張・弁解を聴取した上で、証拠の提出を促します。そして、口頭審理の結果、入国審査官の認定に誤りがあると判定した場合は、直ちに当該外国人を放免し、入国審査官の認定に誤りがないと判定した場合は、容疑者に判定を通知し、判定に異議がある場合は3日以内に法務大臣に対して異議を申し出るよう告げます。
そして、当該外国人が法務大臣に対して異議を行った場合は、調書等関係書類を法務大臣に提出します。異議を行わなかった場合は、主任審査官は、退去強制令書を発布し、当該外国人は退去強制令書により送還されることになります。

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